時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より弊社の介護サービスをご利用頂き厚く御礼申し上げます。
厚生労働省告示第101号、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、介護報酬(事業者が利用者に介護サービスを提供した場合に、その対価として支払われるサービス費用)が改定されます。この報酬は介護保険法上、厚生労働大臣が社会保障審議会(介護給付費分科会)の意見を聞いて定められます。
令和3年4月利用分より、介護報酬が改定されますのでご了承下さいますようお願いいたします。
まずは、略儀ながら書中をもってご通知申し上げます。